IPOは宝くじのようなものです。と以前の記事でもご紹介しておりますが、たくさんIPOに申し込めば、申し込んだだけ、当選確率が高まります。

 

その為IPO投資歴が長い方ほど、IPOスランプ、IPO株が当たらないといった経験を積む事も多いのではないでしょうか。

 

そんな時は、気晴らしも兼ねて、家族としてIPO当選確率をあげる為に、配偶者等に、IPOの為証券口座を開設してあげるのも1つの方法です。その時、やってはいけないのが、名義貸しです。たとえ夫婦であろうと、必ず本人が書類に記入し、進める事が大事です。

 

名義貸しとは、名前だけを借りて、実運用を他の方がする事です。例えば、私が妻になりすまして、証券会社に口座を作る事は違法です。しかし、株をやっている妻にお願いして、口座を作ってもらった場合は、なりすましではありません。但し、その後のやり取りなど、証券会社との対応は、すべて妻にお願いしています。

 

証券会社への質問も、営業でかかってきた電話に関しては、必ず問題がないか、本人が対応しなければならないので、くれぐれも名義貸し、他人への成りすましには、ご注意ください。

 

家族分の証券口座を作るというのは、きちんと常識の範囲であれば、法律違反でもありませんので、ぜひチャレンジする事をお勧めします。ただし、証券会社によっては、審査が厳しいところもありますので、あくまで自己責任の元、行動してみてください。

 

以上

IPO銘柄を取得する際、気をつける基本的な法律に関する事でした。



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